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A型事業所で働くと失業保険はどうなる?制度の仕組み解説。
投稿日:2025-7-10 / 更新日:2025-7-9📘 目次
- 1. 雇用保険(失業保険)とは?
- 2. A型事業所で雇用保険に入れるのか?
- 3. 失業保険をもらうための加入要件
- 4. A型事業所で働いた場合の支給例
- 5. よくある誤解と注意点
- 6. 実際の事例:ワークサポート鶴見での対応
- 7. まとめ:制度を正しく知って、安心して働こう
就労継続支援A型事業所で働くことを検討している方や、その支援に関わる方からよくある質問の一つが、
「A型事業所で働いた場合、退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえるの?」
というものです。
結論から言えば、雇用保険の加入要件を満たしていれば、A型事業所で働いていても失業保険を受け取ることが可能です。ただし、いくつかのポイントを理解しておく必要があります。
本記事では、制度の基礎から具体的なケース、ワークサポート鶴見(大阪市鶴見区)の実例までを丁寧に解説します。
1. 雇用保険(失業保険)とは?
雇用保険とは、働いていた人が離職した際に、次の仕事が見つかるまでの生活を支える制度です。主な給付は「失業等給付(基本手当)」で、以下の条件を満たすと支給対象になります。

- 一定期間以上、雇用保険に加入していた人
- 働く意思と能力がある人
- 積極的に求職活動を行っている人
2. A型事業所で雇用保険に入れるのか?
はい、A型事業所で雇用保険に加入することは可能です。
A型事業所は、利用者と正式な雇用契約を結ぶ事業所であり、勤務条件が以下のように雇用保険の加入基準を満たしていれば、一般企業と同様に加入できます。
- 週の所定労働時間が 20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
3. 失業保険をもらうための加入要件
失業保険(基本手当)を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。
- 過去2年間に12か月以上、雇用保険に加入していた
- 退職理由によって、給付開始時期が異なる
支給開始のタイミング
- 自己都合退職:待機期間7日+給付制限2か月後に支給開始
- 会社都合退職:待機期間7日後すぐに支給開始
4. A型事業所で働いた場合の支給例
事例紹介:ワークサポート鶴見(大阪市鶴見区)
- Bさん(30代・発達障がい)
- 勤務期間:1年半/週5日・1日6時間勤務
- 月収:約12万円/雇用保険:加入あり
退職後にハローワークで手続き→90日間の基本手当受給。その間、職業訓練校に通い、再就職に成功。
「福祉就労でも、制度さえ理解していれば将来への備えができると実感した」とBさんは語ります。

5. よくある誤解と注意点
- 誤解:「A型=福祉だから雇用保険はない?」 → ✖
雇用契約がある以上、一般企業と同じ扱いです。 - 誤解:「短時間でも入れる?」 → 条件次第で可能
週20時間未満だと加入対象外なので注意。 - 誤解:「会社都合退職にできる?」 → 原則は自己都合
ただし、事業所閉鎖や更新されなかった場合は会社都合となることも。
6. 実際の事例:ワークサポート鶴見での対応
ワークサポート鶴見(大阪市鶴見区)では、雇用保険の加入要件を満たした勤務形態で働く利用者が多数在籍。
退職後の主な支援内容:
- 離職票の発行
- ハローワークでの申請サポート
- 就労継続・転職活動の相談支援
「働く=一時的な就労」ではなく、「未来につながるキャリア形成」を目指しています。
7. まとめ:制度を正しく知って、安心して働こう
就労継続支援A型事業所で働くことは、福祉就労=不安定という誤解を覆す選択肢です。
- 雇用契約あり → 雇用保険に加入可能
- 加入要件を満たせば → 失業保険も受給可能
つまり、しっかり働いた分だけ、次への備えも得られるということ。
福祉の枠を越え、キャリアとしての就労支援へ。
大阪市鶴見区で「安心して働き、学び、次につなげる場所」を探している方は、ぜひワークサポート鶴見へご相談ください。
📍 所在地:大阪府大阪市鶴見区今津北5-5-6-101
📞 電話番号:06-6964-5921
就労・退職後の生活設計まで含めたご相談も、お気軽にどうぞ。