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A型事業所で働くと失業保険はどうなる?制度の仕組み解説。

投稿日:2025-7-10 / 更新日:2025-7-9

📘 目次

就労継続支援A型事業所で働くことを検討している方や、その支援に関わる方からよくある質問の一つが、
「A型事業所で働いた場合、退職後に失業保険(雇用保険の基本手当)はもらえるの?」
というものです。

結論から言えば、雇用保険の加入要件を満たしていれば、A型事業所で働いていても失業保険を受け取ることが可能です。ただし、いくつかのポイントを理解しておく必要があります。
本記事では、制度の基礎から具体的なケース、ワークサポート鶴見(大阪市鶴見区)の実例までを丁寧に解説します。

1. 雇用保険(失業保険)とは?

雇用保険とは、働いていた人が離職した際に、次の仕事が見つかるまでの生活を支える制度です。主な給付は「失業等給付(基本手当)」で、以下の条件を満たすと支給対象になります。

A型事業所で働くと失業保険はどうなる?制度の仕組み解説 - 1
  • 一定期間以上、雇用保険に加入していた人
  • 働く意思と能力がある人
  • 積極的に求職活動を行っている人

2. A型事業所で雇用保険に入れるのか?

はい、A型事業所で雇用保険に加入することは可能です。
A型事業所は、利用者と正式な雇用契約を結ぶ事業所であり、勤務条件が以下のように雇用保険の加入基準を満たしていれば、一般企業と同様に加入できます。

  • 週の所定労働時間が 20時間以上
  • 31日以上の雇用見込みがある

3. 失業保険をもらうための加入要件

失業保険(基本手当)を受け取るには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 過去2年間に12か月以上、雇用保険に加入していた
  • 退職理由によって、給付開始時期が異なる

支給開始のタイミング

  • 自己都合退職:待機期間7日+給付制限2か月後に支給開始
  • 会社都合退職:待機期間7日後すぐに支給開始

4. A型事業所で働いた場合の支給例

事例紹介:ワークサポート鶴見(大阪市鶴見区)

  • Bさん(30代・発達障がい)
  • 勤務期間:1年半/週5日・1日6時間勤務
  • 月収:約12万円/雇用保険:加入あり

退職後にハローワークで手続き→90日間の基本手当受給。その間、職業訓練校に通い、再就職に成功。

「福祉就労でも、制度さえ理解していれば将来への備えができると実感した」とBさんは語ります。

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5. よくある誤解と注意点

  • 誤解:「A型=福祉だから雇用保険はない?」 → ✖
    雇用契約がある以上、一般企業と同じ扱いです。
  • 誤解:「短時間でも入れる?」 → 条件次第で可能
    週20時間未満だと加入対象外なので注意。
  • 誤解:「会社都合退職にできる?」 → 原則は自己都合
    ただし、事業所閉鎖や更新されなかった場合は会社都合となることも。

6. 実際の事例:ワークサポート鶴見での対応

ワークサポート鶴見(大阪市鶴見区)では、雇用保険の加入要件を満たした勤務形態で働く利用者が多数在籍。

退職後の主な支援内容:

  • 離職票の発行
  • ハローワークでの申請サポート
  • 就労継続・転職活動の相談支援

「働く=一時的な就労」ではなく、「未来につながるキャリア形成」を目指しています。

7. まとめ:制度を正しく知って、安心して働こう

就労継続支援A型事業所で働くことは、福祉就労=不安定という誤解を覆す選択肢です。

  • 雇用契約あり → 雇用保険に加入可能
  • 加入要件を満たせば → 失業保険も受給可能

つまり、しっかり働いた分だけ、次への備えも得られるということ。

福祉の枠を越え、キャリアとしての就労支援へ。
大阪市鶴見区で「安心して働き、学び、次につなげる場所」を探している方は、ぜひワークサポート鶴見へご相談ください。


📍 所在地:大阪府大阪市鶴見区今津北5-5-6-101
📞 電話番号:06-6964-5921
就労・退職後の生活設計まで含めたご相談も、お気軽にどうぞ。

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