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障がい者手帳がなくても就労継続支援A型は利用可能!手帳取得のメリット・デメリットを解説。
投稿日:2024-2-19 / 更新日:2026-6-24「障がい者手帳がないと、就労継続支援A型事業所は利用できないの?」というご質問をいただくことがあります。
結論から言うと、障がい者手帳がなくても、就労継続支援A型事業所は利用可能です。
ワークサポート鶴見を含め、A型事業所を利用するために必要なのは、自治体が発行する障害福祉サービス受給者証です。この受給者証があれば、障がい者手帳を持っていなくても就労継続支援A型の利用ができます。
しかし、ワークサポート鶴見としては、障がい者手帳の取得をおすすめしています。あくまで本人の自由です。
そこで、本記事では障がい者手帳のメリット・デメリットについて詳しく解説します。ぜひ参考にしていただき、ご自身にとって最適な選択をしてください。
就労継続支援A型の利用に必要な障害福祉サービス受給者証

就労継続支援A型を利用するためには、障害福祉サービス受給者証が必要です。この受給者証は、お住まいの市区町村が発行する障害福祉サービスを受けるための許可証です。
受給者証の申請に必要な書類(一例)
・障がい者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳)
・自立支援医療受給者証
・医師の意見書
・特別支援学級・特別支援学校の利用実績
・障害年金証書
つまり、障がい者手帳がなくても、他の書類を用意することで受給者証の申請が可能です。
障がい者手帳を取得するメリット

障がい者手帳を取得すると、以下のような公的支援や特典を受けることができます。
障がい者雇用枠での就職が可能
障がい者手帳を持っていると、一般企業の障がい者雇用枠に応募できます。これにより、合理的配慮を受けながら働ける環境が整いやすくなります。
2. 税金の軽減措置
所得税、住民税、相続税、贈与税などの税金が軽減される制度があります。
3. 公共交通機関の割引
バス・電車・タクシーなどの運賃が割引になるケースがあります。
4. 公営住宅への優先入居
自治体によっては、障がい者手帳を持っている方が公営住宅に優先的に入居できる制度を設けています。
5. 医療費の助成
医療費の負担が軽減される自立支援医療制度などを利用できます。
6. 公共施設・レジャー施設の割引
博物館、美術館、動物園、映画館などで割引を受けられることが多いです。
このように、障がい者手帳には生活をより便利にするさまざまなメリットがあります。
障がい者手帳を取得するデメリット

一方で、障がい者手帳には以下のようなデメリットもあります。
1. 更新手続きが必要
・精神保健福祉手帳:2年ごとに更新
・療育手帳:10年ごとに更新
特に精神保健福祉手帳は2年ごとに更新が必要なため、手続きが面倒と感じる方もいます。
2. 住所や戸籍変更時に手続きが必要
引っ越しや戸籍変更をした場合、手帳の変更手続きも行わなければなりません。
3. 「持ちたくない」と感じることも
・障がい者手帳を持っていることで、周囲の人に知られるのではないかと不安に思う方がいます。
・「一般雇用で働きたい」「就職活動に影響が出るかもしれない」と考える方もいます。
ただし、最近では障がい者手帳のメリットが増加しており、デメリットを差し引いても取得する価値が高まっています。
まとめ:障がい者手帳の取得は選択肢を増やすためにおすすめ

障がい者手帳は必須ではありませんが、取得することで受けられる支援の幅が広がるのは大きなメリットです。
特に、就職や日常生活における経済的な負担軽減を考えると、手帳を持っておいた方が選択肢が増えると言えるでしょう。
ワークサポート鶴見では、障がい者手帳の有無にかかわらず、働くことを通じて成長したいと考える方を全力でサポートしています。
「障がい者手帳の取得を迷っている」「受給者証の申請方法がわからない」など、ご不明な点がありましたら、お気軽にお問い合わせください。
ワークサポート鶴見は、大阪市鶴見区にある就労継続支援A型事業所として、2022年に開所しました。
フルタイム勤務・安定雇用・各種保険加入・自立支援・就労支援・成長支援を大切にし、働くことの厳しさだけでなく、そこから得られる達成感や充実感も尊重しています。
利用者の働きたい頑張りたいという気持ちに寄り添いながら、将来につながる実践的な就労環境を提供しています。
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