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障がい者手帳のメリット・デメリット
2024年2月19日
障がい者手帳がなくても、就労継続支援A型を利用できるの?
先日、当事業所にお問い合わせがありました。
この質問に対する結論として、障がい者手帳がなくても、ワークサポート鶴見を含め、就労継続支援A型事業所は利用可能です。
ただし、ワークサポート鶴見としては、障がい者手帳の取得をオススメしています(あくまで本人の自由です)。そこで、本日は障がい者手帳のメリットとデメリットについて解説します。「障がい者手帳を取得した方が良い理由」と「取得しない方が良い理由」の両方をご理解いただき、ご検討いただければ幸いです。
ぜひ、以下の情報をご参考ください。
障がい者手帳と受給者証
まず、「就労継続支援A型は障がい者手帳なしでも利用OK」という点についてご説明します。
就労継続支援A型事業所を利用するために必要なのは「障害福祉サービス受給者証」です。この受給者証は、お住まいの市区町村が発行する「障害福祉サービスを利用するための許可証」とお考えください。
受給者証の申請には、以下のいずれかの書類が必要となります:
- 障がい者手帳
- 自立支援医療受給者証
- 医師の意見書
- 特別支援学級、または特別支援学校の利用実績
- 障害年金証書
つまり、障がい者手帳がなくても、他の書類を用意すれば受給者証を申請することが可能です。
障がい者手帳のメリット
次に、障がい者手帳のメリットについてです:
- 障がい者雇用枠への応募(一般企業)
- 税金の優遇(所得税、相続税、贈与税など)
- 公共交通機関の割引
- 公営住宅への優先入居権
- 医療費助成
- 博物館や美術館など公共施設の割引
その他にも、失業保険の期間延長や補装具の割引などのメリットがあります。
※お住まいによって受けられるサービスに違いがあります。詳しくはお住まいの市区町村へお問い合わせください。
また、親御さんの中には我が子に「お守り」として持たせる方もいらっしゃいます。
障がい者手帳のデメリット
一方で、障がい者手帳には次のようなデメリットもあります:
- 更新が面倒(精神保健福祉手帳は2年、療育手帳は10年)
- 住所変更や戸籍変更などの際に、手帳の変更も必要
- 持ちたくない理由がある
デメリットは人それぞれ異なりますが、特に「周囲の人に知られたくない」や「就職活動に不利になる」という理由がよく聞かれます。
しかし、受けられるサービスの種類は年々増加しており、デメリットを差し引いても、申請することをオススメしています。
障がい者手帳をまだ申請していない方や、取得に迷いがある方の参考になれば幸いです。
ご不明な点がございましたら、ワークサポート鶴見までお気軽にお問い合わせください。